主な改正ポイントや注意点
- 自転車利用者、保護者、自転車使用事業者及び自転車貸付業者による自転車損害賠償保険等への加入を義務化
- 自転車小売業者による自転車購入者に対する自転車損害賠償保険等への加入の有無の確認、確認ができないときの自転車損害賠償保険等への加入に関する情報提供の努力義務化
- 事業者による自転車通勤をする従業者に対する自転車損害賠償保険等への加入の有無の確認、確認ができないときの自転車損害賠償保険等への加入に関する情報提供の努力義務化
- 自転車貸付業者による借受人に対する貸付自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等の内容に関する情報提供の努力義務化
- 学校等の設置者に対し、児童、生徒等への自転車損害賠償保険等に関する情報提供の努力義務化
対象者や注意点は?
対象者は「東京都内での自転車利用者」全て。注意したいのは都内在住の方に限らず、都外から自転車で都内に移動する方なども対象ということだ。
また、自転車保険は未成年利用の際、「保護者」がレンタルサイクルや職務での使用であれば貸付業者など「その事業者」に対しても加入義務が発生する。
自転車販売店や、自転車利用者を雇用している事業者には自転車保険の加入確認や利用者への加入呼びかけなどを行うことを、努力義務として指定している。